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遺言書があったほうがいいケース(3)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺言書があった方がいいケースの3回目です。
それは、共同相続人に遺産分割協議に必要とされる判断能力を有しない方がいるケースです。
遺産分割協議も法律行為であり、協議を行うためには判断能力が必要となります。複数人相続がいれば全員について判断能力が求められます。
たとえば、相続人の一人が認知症で事理弁識能力を欠くような場合は遺産分割協議ができません。
判断能力を有しない方の代理人として「成年後見制度」がありますが、成年後見は遺産分割が終わったとしても、基本的にはその方が亡くなるまで一生つづくものであり、負担は軽くありません。
このような事態に対応するためあらかじめ遺言書を作成しておけば、相続人間で遺産分割協議をする必要もなくなり、前記のような不都合を回避することができます。
富士市、富士宮市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
法定相続情報証明について
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、法定相続情報証明という書類についてのご紹介です。
基本的に相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までのいくつかの戸籍と各相続人のそれぞれの戸籍が必要となります。(これがそれなりの枚数になることもしばしば)
その戸籍の束の代わりとして、法定相続情報証明という一覧図(わかりやすく言うと家系図のようなイメージです)の作成を法務局に申し出ることができるようになりました。
法務局では相続人の氏名やその人数などに誤りがないかをチェックした上で、証明を付した書類を発行してくれます。これが「法定相続情報一覧図」(以下一覧図)と呼ばれる書類です。
この一覧図の使用場面は例えば
・不動産の相続登記
・預貯金の相続手続き
・生命保険金の請求
・有価証券の名義変更
・相続税の申告
などなど、広く相続にかかわる手続きで使用することができます。
当事務所でも一覧図の作成から相続のお手伝いをさせていただいております。
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遺言書があったほうがいいケース(2)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺言書があった方がいいケースの2回目です。
それは、相続人以外の方に自分の財産を渡したいお考えような場合です。
相続人以外の方に遺言書で財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と呼びますが、遺贈をするためには遺言書が必須となります。(ですので正しくはあった方がいいのではなく必要ということになります)
たとえば、
・世話になった子どもの配偶者に財産を渡したい
・公共団体や財団、施設に寄付したい
など、相続人以外に財産を残したいときには遺言書の作成をご検討いただくことになります。
(ちなみに相続人に対しても遺贈はできます)
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遺言書があったほうがいいケース(1)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、遺言書に関して、特に強く作成をおすすめするケースについてのお話です。
遺言書があった方がいいケース
【夫婦間に子どもがいない】
子どもがいない夫婦の一方に相続が発生した場合、残された配偶者と亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹が共同相続人となります。(被相続人の両親が先に亡くなっている場合)
遺言書がなければ、残された配偶者は相続の手続きのため兄弟姉妹と話し合いを行わなければならず、こちらを負担に感じる方も少なくありません。
一方で遺言書があれば基本的には遺言書どおり相続の手続きをすすめられますので、遺言書の有無によって心理的にも、手続的にも負担は大きく変わってきます。
なお、夫婦共同で一つの遺言書を作成することは民法上認められていませんので、夫から妻へ、妻から夫へ、それぞれ別々の遺言書を作成しておくことも肝要です。
当事務所では遺言書の作成支援も行っております。
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司法書士佐野貴盛
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相続の書類に有効期限はあるか?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、相続手続きで使用する書類の有効期限についてのお話です。
結論からいうと、相続「登記」の手続きの際に使用する書類には有効期限がありません。(ごく一部の例外的なケースは除く)
相続登記の手続きの際には、戸籍や印鑑証明書、住民票などの公的な書類を準備する必要がありますが、これらについて有効期限は特に定められていないのです。
何年も前に取得した戸籍や印鑑証明書でも、大昔に作成した遺産分割協議書でも使用することができます。(内容に変更がなければ)
実務でも何十年も前に作成した相続関係の書類を使って相続登記の手続きをする、なんていうことも珍しいことではありません。
なお、そのほかの相続手続き、たとえば預金の解約などのケースでは、印鑑証明書は6か月以内のものでないと不可など金融機関の独自のルールがある場合もありますので、手続きごとに書類の有効期間の有無は確認する必要があります。
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