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2025-04-11 16:45:00

相続登記は早めがお得!!

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は相続登記は早めがお得、といういくつかの理由を記載しております。

 

・相続登記の義務化がスタートしているから

令和6年4月より、相続登記の義務化がスタートしました。

これにより、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならないとされました。(不動産登記法76条の2)

これにあわせて、正当な理由なくこの義務に違反したときには10万円以下の過料(罰金のようなもの)が課せられることも規定されました。

正直なところ、この義務に違反した場合にどれほどの確率で過料の通知がなされるかは現時点ではまったくの未知数ですが、義務に違反しないに越したことはありません。

相続登記は速やかに済ませるのがよいと思います。

 

 

・相続登記にかかる登録免許税の免税措置があるから

相続に限らず、不動産の名義変更(所有権の移転登記)を行う際には、原則として登録免許税という税金を納める必要があります。

この登録免許税について、特に相続登記を推進する観点から相続を原因とする土地の所有権移転登記のものに関しては、土地の不動産の価格(固定資産評価額)が100万円以下であれば、その分については、登録免許税を課さないという措置がなされています。(租税特別措置法84条の2の3第2項)

ちなみに、租税特別措置法というのは時限立法とよばれある時点で終了することが予定されています。

現時点では当該免税措置は令和9年3月31日まで適用するとされており、場合によってはそれ以後は免税がなくなってしまう可能性もゼロではありません。
(ただしこの期限はよく延長される・・・)

国が減税措置を講じてまで相続登記を推奨している期間に手続きを行うのが吉です。

 

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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2025-04-08 14:30:00

相続の手続きは丁寧に

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は相続手続きを滞りなく進めるためのポイントのお話で、

「相続手続きは丁寧に」すすめて行きましょうというものです。

 

地元の同業の大先輩からの受け売りですが、私も常に心にとめており
依頼者の方にもお伝えするよう意識しております。

 

 

・共同相続人間での話し合いは「丁寧に」

自分以外にも他に共同相続人がいる場合は、遺産分割協議(話し合い)を経た上で、
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する必要があります。
(相続放棄や遺言書がある様な場合は除きますが)

 

”自分が親の面倒を見てきたのだから遺産を多く相続するのは当然だ!”
”黙ってハンコを押せばいいんだ!!”

このような接し方では、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。

 

話し方ひとつで相手の気持ちが変わることも多々あります。

遺産分けの話し合いをする際にはぜひ「丁寧に」話をすすめていただければと思います。

 

 

・遺産分割協議書への押印は「丁寧に」

遺産分割協議書には実印を押印し、その証明として印鑑証明書を添付します。

乱雑に印鑑を押印すると印鑑証明書と照合ができず、よって手続きが進められない
なんていうケースもあり得ます。

協議書を作成する際にも「丁寧に」を意識していただくとよいと思います。

 

 

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2025-03-26 11:50:00

いらない土地を国が引き取ってくれる制度がある?!

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、相続土地国庫帰属制度のお話です。

 

親などから土地を相続したが、使う見込みもなく管理も大変なのでできれば処分したい
というご要望は以前から少なからずありました。

この様な場合、まずは売れるかどうかを査定して、有償での処分が難しければ近隣の方に
無償でもよいから引き取ってもらうことなどを検討するくらいしか方法がありませんでした。

 

これらの方法に加えて、国が不要となった土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」という
ものが、令和5年4月からスタートしました。

選択肢が広がったことは間違いありませんが、この制度はなかなかハードルが高く利用しづらい
という面も否定できません。

 

というのも、制度を利用するためにはいくつか(いや結構な)要件があり、これを満たすのが
大変という印象です。

 ・相続した土地でないとダメ
自分で購入した土地などは対象外
建物も対象外です

・費用がかかる
国に10年分の管理料を支払う必要がある(原則として最低20万円)

・境界についての問題
境界について争いがあるとダメ

・地上または地下に有体物あるとダメ
建物などがある場合は撤去する必要がある

などなど。

 

当事務所でも今の時点で1件取り扱いがありますが、承認(国が引き取ること)、不承認についてまだ回答はありません。

 

相続したがいらない土地について処分にお困りの際は一つの選択肢としてご検討いただければと思います。

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2025-03-21 14:00:00

相続登記はお早めに!

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

令和6年4月より相続登記の義務化がスタートし早くも1年を経過しようとしています。

その影響もあってか、不動産の名義が何世代も前のままなのでそれを変更したいとご相談にお見えになる方もチラホラいらっしゃいます。

大正時代を最後に名義変更がされていない、なんていうのも決して珍しいものではありません。

 

このように古い世代の名義のままですと、印鑑を必要とする相続人の人数もかなりものとなっている(ときには数十人!なんてことも)ことがほとんどで、その労力も膨大なものとなります。(かかる費用も・・・)

 

ちなみに、昭和22年5月2日までに発生した相続については、現行の相続のルールとは大きくことなる旧民法が適用される(いわゆる家=戸主制度が適用される)こととなりますが、このあたりは一般の皆様はまったく意識する必要はないと思います。(逆に司法書士はこの点を漏らしてはなりません!)

 

いずれにしても相続の手続きは早めにしていただくのが吉です。

 

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司法書士佐野貴盛

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2025-03-07 15:00:00

共同相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、共同相続人に未成年者がいる場合の相続手続きのお話です。

 

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に未成年(18歳未満)のものがいるときは、未成年者は単独では有効な法律行為(遺産分割協議)が行えませんので、本来であれば未成年者の親権者(親)が未成年者を代理して(あるいは未成年者が親権者の同意を得て)、遺産分割協議を行う必要があります。

 

ところが、その親自身も共同相続人であるような場合は、一方では自分自身が相続人でありながら、他方で子の代理人として子の利益を守るために遺産分割を行うという、互いに矛盾する立場で協議を行わなければならないことになります。

 

このような利益が相反する行為のことを「利益相反行為」と呼び、この場合親は子を代理することができず、子のために「特別代理人」という別途子のために法律行為を行う代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければいけません。

たとえ親に子を害する意思がなかったとしても特別代理人による遺産分割協議が必要です。

 

当事務所では特別代理人の選任申立てもサポートさせていただいております。

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