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遺言書があったほうがいいケース(2)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺言書があった方がいいケースの2回目です。
それは、相続人以外の方に自分の財産を渡したいお考えような場合です。
相続人以外の方に遺言書で財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と呼びますが、遺贈をするためには遺言書が必須となります。(ですので正しくはあった方がいいのではなく必要ということになります)
たとえば、
・世話になった子どもの配偶者に財産を渡したい
・公共団体や財団、施設に寄付したい
など、相続人以外に財産を残したいときには遺言書の作成をご検討いただくことになります。
(ちなみに相続人に対しても遺贈はできます)
富士市、富士宮市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続の書類に有効期限はあるか?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、相続手続きで使用する書類の有効期限についてのお話です。
結論からいうと、相続「登記」の手続きの際に使用する書類には有効期限がありません。(ごく一部の例外的なケースは除く)
相続登記の手続きの際には、戸籍や印鑑証明書、住民票などの公的な書類を準備する必要がありますが、これらについて有効期限は特に定められていないのです。
何年も前に取得した戸籍や印鑑証明書でも、大昔に作成した遺産分割協議書でも使用することができます。(内容に変更がなければ)
実務でも何十年も前に作成した相続関係の書類を使って相続登記の手続きをする、なんていうことも珍しいことではありません。
なお、そのほかの相続手続き、たとえば預金の解約などのケースでは、印鑑証明書は6か月以内のものでないと不可など金融機関の独自のルールがある場合もありますので、手続きごとに書類の有効期間の有無は確認する必要があります。
富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
遺産分割協議書は1枚にまとめないとならないか?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
さて、相続の手続きをする際には必ずと言っていいほど必要となるものが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書とは、相続人が複数いる場合にだれがどの財産を相続するかを決め(これがいわゆる遺産分割協議)、その合意内容をまとめ相続人全員で署名と実印を押印(印鑑証明書を添付)した書面を指します。
通常、遺産分割協議書は一つの書面に各相続人が順次署名(連署)し押印していくのが一般的です。
いっぽうで、相続人が多数いるケースや遠方に住んでいてひとつの書面を取りまわしていては時間がかかってしまうような場合などは、同じ書面を人数分用意して、各人がそれぞれ1枚ずつ署名押印し、それをひとつにまとめて1個の遺産分割協議書として使用するという方法をとることもできます。
富士市、富士宮市での相続に関することはお気軽にご相談ください。
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司法書士佐野貴盛
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法定相続分ってなに?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
相続の際に「法定相続分」ということばを耳にすることがありますが今回はその「法定相続分」についてのお話です。
相続が発生すると基本的には亡くなった方の相続人が遺産を引き継ぐことになります。
相続人が一人であれば特に問題となりませんが、相続人が複数いる場合に各相続人が有する遺産に対する持分の割合として法定相続分というものが民法に規定されています。
なお、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
むしろ、きっちりと法定相続分どおりに分けるケースの方がまれであると思います。
具体的な法定相続分は下記のようになります。
① 配偶者と子の場合・・・配偶者2分の1、子2分の1(子が既に亡くなっている場合は孫)
② 配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が既亡くなっている場合は甥姪)
※子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は原則として各等分となります。
ご参考にしてください。
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司法書士佐野貴盛
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だれが相続人となるか?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、相続が発生したときに、だれが相続人となるのかという点についてご説明します。
まず被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人となります。
次からは順番制となっており、
・ 第1順位・・・子(子が先に死亡して孫がいるときは孫が代襲して相続人となる)
・ 第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など上の世代)
・ 第3順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡して甥姪がいるときはその甥姪までが代襲相続)
上記の1~3の順位のうち先の順位の者が相続人となります。
つまり、被相続人からみて子と親がそれぞれいる場合は、子のみが相続人となり親は相続人とはならないということです。
ちなみに、相続人が家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして受理がされると、その方ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
これはたとえば、子の全員が相続放棄をすると、相続の権利が第2順位(その方がいなければ第3順位)へと次の順位に移っていくことになるということです。
相続手続きについてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
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