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2025-05-22 13:35:00

相続放棄の有無は照会することができます

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

自分以外にも相続人がいるような場合、その人が相続放棄をしているか否かで相続の手続きが大きく異なることがあります。

本来であれば直接当事者から放棄したことがわかる書類(相続放棄申述受理証明書)を交付してもらえればそれでよいのですが、疎遠であるなどの理由で本人に確認をすることが難しいケースもありえます。

 

そのような場合のために家庭裁判所に相続放棄の有無を確認することができる制度があります。

1. 相続放棄の有無照会とは

相続放棄は家庭裁判所で行う手続きなので、特定の人(被相続人または相続人)が相続放棄をしたかどうかは、家庭裁判所の記録に残っています。この記録を照会することで、相続放棄の有無を確認できます。

 

2. 照会先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。被相続人の住民票の除票や戸籍の附票で確認できます。

 

3. 照会できる人

相続人や利害関係人(債権者など)が照会できます。

 

4. 費用

照会の手数料は無料です。ただし、添付書類の取得費用(戸籍謄本や住民票など)や郵送費用、返信用切手などは自己負担となります。

 

5. 必要な書類

家庭裁判所によって若干異なる場合がありますが、おおむね以下の書類が必要です。

(1) 全員共通で必要な書類

・照会申請書(相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書)
 各家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
 照会手続をした日付、照会者の氏名・住所・電話番号、添付書類の通数、照会を求める理由などを記載します。

・被相続人等目録
 被相続人の氏名などを記載します。

・被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
 被相続人の死亡の事実と最後の住所地を確認するための書類です。

・返信用封筒と返信用切手
 照会結果を郵送で受け取る場合に必要です。

 

(2) 照会者が相続人の場合に追加で必要な書類

・照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)
 提出した戸籍謄本だけでは関係がわからない場合、追加で戸籍謄本や除籍謄本の提出を求められることがあります。

・照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
 照会者の住所地を確認するための書類です。

・相続関係図 

 

6. 手続きの流れ

・家庭裁判所に上記の直接持参するか、郵送で提出します。郵送の場合は、追跡できる書留郵便やレターパックを利用すると安心です。

・照会申請後、1週間から10日程度で回答書が郵送されてきます。
 回答書により相続放棄の有無を確認し相続手続きをすすめることができます。

 

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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2025.06.01 Sunday