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【2026年4月スタート】不動産の住所変更登記が義務化が始まりました
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
「引っ越しをして住民票は移したけれど、自分が持っているマイホームや土地の登記簿はそのまま……」という方、実はとても多いのではないでしょうか。
これまでは任意だった「不動産の住所・氏名変更登記」ですが、2026年(令和8年)4月1日から法律で義務化されました。
放置しているとペナルティが発生する可能性もあるため、ポイントをギュッとまとめてお届けします。
1. なぜ義務化された?背景にある社会問題
これまで住所や名前が変わっても、変更登記をするかどうかは個人の自由でした。そのため、引っ越しを繰り返すうちに登記簿上の住所が過去のまま放置され、「現在の所有者がどこにいるのか分からない土地(所有者不明土地)」が全国で急増。これが公共事業の妨げや、災害復興の足かせになるなど大きな社会問題になっていました。
この問題を解決するため、2024年4月の「相続登記の義務化」に続き、2026年4月からは「住所・氏名の変更登記」も義務化されることになりました。
2. 押さえておきたい「期限」と「罰則(過料)」
今回の法改正により、以下のルールが適用されます。
- 申請の期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
- ペナルティ: 正当な理由がないのに放置した場合、5万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。
⚠️ 過料とは?
行政上のペナルティ(前科にはならない金銭的な制裁)です。いきなり科されるわけではなく、法務局から「登記してください」という催告(通知)が届いたにもかかわらず、正当な理由なく無視し続けた場合に裁判所の手続きを経て科されます。
3. 要注意!「過去の引っ越し」も対象になります
「義務化されるより前に引っ越したから関係ない」と思った方は要注意です。2026年4月1日の施行日より前に住所や名前が変わっていた場合も、義務化の対象となります。
ただし、過去の変更については、2年間の猶予期間が設けられています。
富士市での不動産に関するお困りごとや、相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:0545-53-7600
家庭裁判所への相続放棄の手続きについて
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は家庭裁判所に対して行う相続放棄の手続きをするとどうなるのか?というお話です。
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された場合の効果は、主に以下の通りです。
・初めから相続人ではなかったことになる(遡及効):
相続放棄が受理されると、その人は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)から、そもそも相続人ではなかったことになります。これは非常に重要な効果で、相続に関する一切の権利義務から解放されます。
・プラスの財産もマイナスの財産も承継しない:
相続放棄をすると、被相続人の財産(預貯金、不動産などのプラスの財産)も、借金や未払金などの負債(マイナスの財産)も、一切承継しなくなります。
・代襲相続は発生しない:
相続放棄をした子がいる場合でも、その子の子(被相続人から見て孫)には代襲相続は発生しません。代襲相続は、相続人が相続開始以前に死亡している場合などに発生するもので、相続放棄の場合は当てはまりません。
・次順位の相続人に相続権が移る:
相続放棄によって、放棄した人の相続権は消滅します。その結果、その人がいたために相続人になれなかった次順位の相続人(例えば、配偶者と子が相続人だった場合、子が全員放棄すると、親が次順位の相続人となります)に相続権が移ることになります。
・撤回が原則できない:
一度有効に相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、ごく例外的な事情がある場合に限り、家庭裁判所に申立てて取り消しが認められることがあります。
・相続放棄の意思表示は一方的なもの:
相続放棄は、相続人の単独の意思表示によって行われるものであり、他の相続人や債権者の同意は不要です。
【注意点】
相続放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
もし熟慮期間内に相続放棄の手続きができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
相続財産の一部でも処分したり、消費したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
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司法書士佐野貴盛
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エンディングノートのメリットとデメリット
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
終活ブームももはや一般的なものとなり、エンディングノートという言葉も一度は聞かれたことがあるかと思います。
今回はそんなエンディングノートについてのお話です。
エンディングノートとは、もしもの時に備えて自分の意思や希望を書き記しておくノートやメモのことです。遺言書のように法的な効力はありませんが、家族へのメッセージや希望を伝えるためのツールとして活用されています。
【エンディングノートのメリット】
・家族の負担軽減:
医療や介護の希望、葬儀やお墓の希望、財産に関することなどを明確にしておくことで、もしもの時に家族が迷ったり、意見の相違で揉めたりするのを防げます。
・自分の意思の尊重:
延命治療の希望や、どのような形で最後を迎えたいかなど、元気なうちに自分の意思を明確にしておくことで、納得のいく最期を迎えられる可能性が高まります。
・財産の整理・把握:
資産や負債、保険、銀行口座など、自分の財産を一覧にすることで、家族がその全貌を把握しやすくなります。これにより、遺産相続の手続きがスムーズに進みます。
・気持ちの整理:
自分の人生を振り返り、大切な人への感謝の気持ちや伝えたいことを書き出すことで、気持ちの整理ができます。
・家族へのメッセージ:
普段なかなか伝えられない感謝の気持ちや愛情、残された家族へのメッセージなどを記すことで、心のこもった贈り物になります。
・何度でも書き直し可能:
遺言書と異なり、法的な制約がないため、気が変わったり状況が変わったりした際に、いつでも自由に内容を書き換えられます。
【エンディングノートのデメリット】
・法的な効力がない:
エンディングノートに書かれた内容は、遺言書のように法的な拘束力がないため、あくまで家族への「希望」として扱われます。財産の分け方など、法的に効力を持たせたい場合は、別途遺言書を作成する必要があります。
・情報漏洩のリスク:
個人情報や財産に関する詳細な情報を記載するため、紛失したり盗難にあったりすると、情報が漏洩するリスクがあります。保管場所には十分な注意が必要です。
・内容の不備・不足:
全てを網羅しようとすると、作成が大変になり、途中で挫折してしまうことがあります。また、重要な情報が漏れていたり、曖昧な表現で伝わりにくかったりする可能性もあります。
・家族との認識のズレ:
エンディングノートに書いたとしても、家族がその内容を理解していなかったり、現実的に実行が難しかったりする場合があります。事前に家族と話し合っておくことが重要です。
・作成自体が負担になることも:
自身の終末について考えることは、精神的な負担になることがあります。
・定期的な見直しが必要:
家族構成や資産状況、医療技術、自身の考えなどは時間とともに変化します。そのため、作成したら終わりではなく、定期的に見直して内容を更新していく手間がかかります。
エンディングノートは、法的な効力はないものの、家族への思いやりと自分の意思を伝えるための有効な手段です。メリットとデメリットを理解した上で、ご自身の状況に合わせて作成を検討してみるのが良いでしょう。
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遺産分割協議に際して代償金として金銭を支払う場合
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
遺産分割協議を行うときに、遺産を取得する代わりに(代償として)他の相続人に対して金銭を支払うという取り決めをすることがあります。
今回はこの金銭の支払い(一般的には代償金と呼ばれています)についてのお話です。
遺産分割協議で代償金を支払う場合、原則として贈与税はかかりません。これは、代償金の支払いが遺産分割の一環とみなされるためです。
ただし、いくつか注意点があり、場合によっては贈与税が課される可能性があります。
【贈与税がかからないケース】
・遺産分割協議書に代償分割の旨を明確に記載している場合
「遺産を取得する代償として、○○に対し、金○○円を支払う」といった具体的な記載が必要です。これにより、代償金が単なる贈与ではなく、遺産分割のための支払いであることが明確になります。
・支払われる代償金が、相続した財産の価額を超えない場合
例えば、時価1,000万円の不動産を相続した人が、他の相続人に代償金として1,000万円を支払う場合は、贈与税はかかりません。
【贈与税がかかる可能性があるケース】
・遺産分割協議書に代償分割の記載がない場合
遺産分割協議書に代償分割について何も記載がないと、支払われた金銭が単なる贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
・相続した財産の価額を超える代償金を支払った場合
例えば、時価1,000万円の不動産を相続した人が、他の相続人に1,500万円の代償金を支払った場合、時価を超える500万円の部分は贈与と判断され、贈与税が課される可能性があります。
遺産分割協議における代償金の取り決めは、税金に大きく影響するため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします
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相続の手続きに使用する署名証明(サイン証明)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
相続の手続きの際には、遺産分割協議書を作成し印鑑証明書を添付する方法が一般的です。
ところが、相続人が海外に居住しているなどの場合この印鑑証明書を準備することができません。
そこで、印鑑証明書に代わる書類として署名証明(サイン証明)というものがあります。
今回はその署名証明(サイン証明)についてのお話です。
●在外邦人(日本国籍を有する海外在住者)が遺産分割協議書に添付する署名証明
日本の印鑑証明書が取得できない海外在住の日本国籍者が遺産分割協議書に署名する場合、印鑑証明書の代わりに「署名証明(サイン証明)」を添付します。
取得場所:
・日本の在外公館(大使館・総領事館):原則として本人が直接出向く必要があります。郵送や代理申請はできません。
・一時帰国中の日本の公証役場:一時的に日本に帰国している場合、公証役場で署名証明を取得することも可能です。
署名証明の種類:署名証明には主に以下の2種類があります。
■貼付型(綴り合せ型):署名する書類(遺産分割協議書など)を持参し、在外公館職員の面前でその書類に署名・拇印します。その書類に「署名・拇印したのは〇〇さん自身です。職員が立ち会いました。」という証明書が貼り付けられ、割印が押されます。この形式は、署名した書類専用のサイン証明となります。
■単独型:署名証明書単独で発行され、別途作成した遺産分割協議書などの署名と照合する方法です。ただし、提出先によっては単独型では受け付けてもらえない可能性もあるため、事前に確認が必要です。
必要書類(在外公館で取得する場合の例):
・有効な日本国旅券(パスポート)
・住所が確認できる書類(海外の運転免許証、家屋の賃貸契約書など)
・貼付型を希望する場合は、署名する書類(署名部分は空欄のまま持参)
・署名(および拇印)証明申請書
費用:
・1通あたり日本円に換算して1,700円程度(現地通貨で支払う)
その他:
・不動産の相続登記を行う場合、署名証明に加えて、海外に住所があることを証明する「在留証明書」も必要となるのが一般的です。在留証明書も在外公館で発行してもらえます。在留証明書に本籍地の記載を要する場合は、別途戸籍謄本も準備する必要があります。
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