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遺言書の作成について
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺言書作成の際に検討いただきたいいくつかのポイントを記載しております。
遺言書作成の際の一助としていただければ幸いです。
■遺留分(いりゅうぶん)
配偶者や子には遺留分という法律上保護されている相続の権利があります。(原則として法定相続分のさらに2分の1)。遺留分を侵害する遺言書も無効とはなりませんが、その相続人の意向によっては不足分について金銭請求がなされる可能性があります。なお、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません。
遺言の効力が発生した際に、遺言の内容に従って実際に相続の手続き(口座の解約など)を行うものを指定することができます。遺言執行者に指定された方からさらにほかの者へ手続きを委託することも可能です(相続登記を司法書士に依頼するなど)
■祭祀承継者
遺言で先祖の墓や仏壇を承継する方を決めることができます
遺言で相続(遺贈)する人として指定したが、その方が先に亡くなってしまった場合などに備えて予め(二次的な)承継者を指定することができます
■付言事項
法的な効力はありませんが、メッセージを残すことも可能です
当事務所では遺言書作成のサポートも行っております。
お気軽にご相談ください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続登記を司法書士に依頼したときの報酬は?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、相続登記の手続きを司法書士に依頼した場合の報酬についてのお話です。
一応の目安として私の事務所での平均的な相続登記の費用は「実費を含めて10~15万円」くらいに収まることが多いです。
「司法書士の費用っていくらぐらいするんだろう?」と不安に感じる方も少なからずいらっしゃると思いますので、最初にご相談をいただいた段階で上記のような費用の見通しをお伝えするようにしております。
なおその際には、下記の点についても充分ご留意いただくようにお願いしております。
・上記の費用はごくごく一般的な事例を想定したものであること
相続人が多数いたり、不動産を多く所有している、また事案が複雑である場合などは費用が変わってきます。
・不動産の評価額によって登録免許税が大きく変わる場合があること
相続登記の際には登録免許税という税金を納める必要があり、上記の金額はそれを含めたものですが、ケースによっては大きく変わる場合があります。
ちなみに、登録免許税の計算方法は不動産の固定資産評価額の0.4%ですので、仮に名義変更しようとする不動産の評価額が1,000万円の場合は、その0.4%=4万円の税金がかかるということになります。
私の事務所では、資料がある程度揃った段階で必ずお見積もりを作成し、費用についてご了承をいただいた上で、手続きをすすめるようにしております。
当然ながら、事前の見積りの提示もないまま突然費用の請求を申し上げるようなことはありませんので安心してご相談ください。
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司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続人申告登記って何?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、それと同時に義務を果たすことができなかった場合の過料についても規定がされました。
一方で、相続登記の手続きをしたくてもできないという場合もあるかと思います。
相続人同士の折り合いが悪く話し合いが進まないケースや、そもそも相続人と連絡が取れず話し合いすらできない、などの場合です。
そこで、相続登記の義務化とともに新たに設けられた制度が「相続人申告登記」というものです。
これは自身が不動産の所有者の相続人であることを法務局に対して申告することにより、相続登記の義務を履行したものとみなす、とする制度です。
相続人申告登記は相続人が一人で行うことができますので、相続登記をしたくてもできない事情がある場合は当該手続きを検討するのも一考かと思います。
ただし、相続人申告登記は義務を免れるための簡易的な方法ですので下記のような点に注意が必要です。
・権利関係を公示するものではないので売却等をするためには相続登記が別途必要となる
・義務を免れるのは申告した本人のみで、相続人が複数いる場合はそれぞれ手続きを行う必要がある
可能な限り本来的な相続登記を試み、それがどうしてもできない場合に相続人申告登記を検討する、という方向性が望ましいと思います。
弊所では相続登記はもちろん、相続人申告登記も対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
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相続登記の必要書類
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
相続登記の際には一般的に下記のような書類が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・被相続人の除票(もしくは戸籍の附票)
・相続人の今現在の戸籍(謄本抄本いずれでも可)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の住民票(不動産を取得される方のみ)
・不動産の固定資産評価額がわかる評価証明書等
*名寄帳(なよせちょう)などでも代用可
戸籍関係は被相続人の相続関係を確認するため、印鑑証明書は遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明するためにそれぞれ用意します。
また、相続登記の際には登録免許税を納付する必要がありますが、その資料として固定資産評価額がわかる書類も準備する必要がります。
当事務所では印鑑証明書以外の書類を代行で手配することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続登記は全国どこの不動産でも対応可能です
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
時折いただくご質問に
「県外にある不動産でも手続できますか?」
というものがあります。
弊所での相続登記の申請は基本的にオンラインで行いますので全国どこの不動産でも手続可能です。
法令に基づく本人確認の実施や不動産の固定資産評価額がわかる書類の準備など、いくつかの条件はありますが、これまでも問題なく対応して参りました。
遠方の不動産についてもご遠慮なくご相談ください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600