司法書士佐野貴盛事務所

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2024-10-09 11:00:00

法定相続分ってなに?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

相続の際に「法定相続分」ということばを耳にすることがありますが今回はその「法定相続分」についてのお話です。

 

相続が発生すると基本的には亡くなった方の相続人が遺産を引き継ぐことになります。

相続人が一人であれば特に問題となりませんが、相続人が複数いる場合に各相続人が有する遺産に対する持分の割合として法定相続分というものが民法に規定されています。

 

なお、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
むしろ、きっちりと法定相続分どおりに分けるケースの方がまれであると思います。

 

具体的な法定相続分は下記のようになります。

① 配偶者と子の場合・・・配偶者2分の1、子2分の1(子が既に亡くなっている場合は孫)

② 配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1

③ 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が既亡くなっている場合は甥姪)

※子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は原則として各等分となります。

 

ご参考にしてください。

 

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2024-09-19 17:00:00

だれが相続人となるか?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、相続が発生したときに、だれが相続人となるのかという点についてご説明します。

 

まず被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人となります。

 

次からは順番制となっており、

 ・ 第1順位・・・子(子が先に死亡して孫がいるときは孫が代襲して相続人となる)

 ・ 第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など上の世代)

 ・ 第3順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡して甥姪がいるときはその甥姪までが代襲相続)

上記の1~3の順位のうち先の順位の者が相続人となります。

つまり、被相続人からみて子と親がそれぞれいる場合は、子のみが相続人となり親は相続人とはならないということです。

 

ちなみに、相続人が家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして受理がされると、その方ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。

これはたとえば、子の全員が相続放棄をすると、相続の権利が第2順位(その方がいなければ第3順位)へと次の順位に移っていくことになるということです。

 

相続手続きについてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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2024-09-13 00:00:00

相続手続きに必要な戸籍の収集がやり易くなりました

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

さて、今回は相続手続きには欠かすことのできない戸籍の収集についての話です。

 

相続の際には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍や、相続人の現在戸籍を集めて、相続関係を確定するところから手続きが始まっていきます。

今までであれば、戸籍は基本的に本籍のある役所でしか取得することができず、したがって本籍が転々としている場合は、それぞれの役所に申請をして戸籍を収集する必要がありました。

 

それが令和6年3月に戸籍法が改正され、全国どこの戸籍でも取得ができる「広域交付制度」がスタートしました。

私の事務所は富士市役所のすぐ目の前にありますが、例えばその富士市役所で、北は北海道から南は沖縄まで全国どこの戸籍でも取得できるという画期的な制度です。

 

ただし、取得できる戸籍には下記のような一定の制限がありますので注意が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍は不可
・本人、配偶者、本人の直系(父母祖父母や子孫など)に限る
 →兄弟姉妹などの戸籍は不可
・本人が窓口に行く必要がある(郵送での請求は不可)

 

ちなみに司法書士などの資格者も皆様に代わって戸籍を収集することができるのですが、この「広域交付制度」は対象外となっており利用することができません。(資格者は原則どおり各役所に申請する必要があります)

 

さきほどお伝えしたとおり、私の事務所は市役所のすぐ目の前にありますので、相続に必要な戸籍をご説明した上で、ご依頼者様がそのまま役所で取得していただくケースも増えてきました。

このようにすることで時間も費用もかなり節約することができますので、当事務所でも積極的にご案内をさせていただいております。

 

富士市、富士宮市などでの相続手続きにお困りでしたらぜひご相談ください。

 

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司法書士佐野貴盛

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2024-09-11 11:47:00

相続登記手続きの流れ

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は当事務所での相続登記手続きについて、ご依頼から完了までの大まかな流れをご案内いたします。

 

▼初回相談
ご相談内容を確認し必要書類や費用の見通しなどをご案内いたします。
ご来所にあたっては基本的に予約をいただいておりますので、LINE、メール、電話などであらかじめ日程調整をさせていただきます。
また、可能なかぎり土曜日等でも調整させていただきます。

 

▼必要書類の準備
ご案内した必要書類を当所までお持ちください。(郵送でお届けいただいても可)
ご依頼者様がお忙しいようであれば戸籍等を代行で手配することも可能です。

 

▼見積書作成
手続きにかかる費用(弊所の報酬や登録免許税等の実費を含めた全体の費用)のお見積りを作成し、ご確認いただきます。
見積りの内容に問題ないようでしたら、当所で書類作成に取り掛かります。

 

▼遺産分割協議書等の作成
当所で作成した遺産分割協議書等をお渡ししますので、相続人全員の署名と実印を押印していただきます。署名等が完了しましたら当所までお届けください。
なお、遺産分割協議書等のやり取りはレターパックプラス(記録が残る手渡しによる郵便)で行うことも可能です。

 

▼相続登記の申請
書類の準備が整いましたら、当所で相続登記の申請をいたします。

 

▼権利証等の引き渡し、費用のご精算
法務局での処理が完了しましたら、新しい権利証(登記識別情報)、相続関係の書類(戸籍、協議書、印鑑証明等)をお渡しします。
最後に費用をご精算いただきます。(現金支払もしくは振込)

 

上記は一例となりますが手続き完了までには何度かやり取りが発生し時間もかかります。

 

当事務所ではご依頼者様への連絡はLINEやSMSを積極的に活用し、また書類の受け渡しについては郵便を利用するなどしてみなさまのご負担を可能な限り減らす執務方法を行って参りたいと考えております。

手続きに関して、ご不明な点やご要望などがございましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。

 

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2024-09-04 14:41:00

遺言書の作成について

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は遺言書作成の際に検討いただきたいいくつかのポイントを記載しております。

遺言書作成の際の一助としていただければ幸いです。

■遺留分(いりゅうぶん)
 配偶者や子には遺留分という法律上保護されている相続の権利があります。(原則として法定相続分のさらに2分の1)。遺留分を侵害する遺言書も無効とはなりませんが、その相続人の意向によっては不足分について金銭請求がなされる可能性があります。なお、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません。

 ■遺言執行者
 遺言の効力が発生した際に、遺言の内容に従って実際に相続の手続き(口座の解約など)を行うものを指定することができます。遺言執行者に指定された方からさらにほかの者へ手続きを委託することも可能です(相続登記を司法書士に依頼するなど) 

■祭祀承継者
 遺言で先祖の墓や仏壇を承継する方を決めることができます

 ■予備的条項
 遺言で相続(遺贈)する人として指定したが、その方が先に亡くなってしまった場合などに備えて予め(二次的な)承継者を指定することができます 

■付言事項
 法的な効力はありませんが、メッセージを残すことも可能です

 

当事務所では遺言書作成のサポートも行っております。

お気軽にご相談ください。

 

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