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2024-09-19 17:00:00
だれが相続人となるか?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、相続が発生したときに、だれが相続人となるのかという点についてご説明します。
まず被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人となります。
次からは順番制となっており、
・ 第1順位・・・子(子が先に死亡して孫がいるときは孫が代襲して相続人となる)
・ 第2順位・・・直系尊属(父母や祖父母など上の世代)
・ 第3順位・・・兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡して甥姪がいるときはその甥姪までが代襲相続)
上記の1~3の順位のうち先の順位の者が相続人となります。
つまり、被相続人からみて子と親がそれぞれいる場合は、子のみが相続人となり親は相続人とはならないということです。
ちなみに、相続人が家庭裁判所に対して相続放棄の申述をして受理がされると、その方ははじめから相続人とならなかったものとみなされます。
これはたとえば、子の全員が相続放棄をすると、相続の権利が第2順位(その方がいなければ第3順位)へと次の順位に移っていくことになるということです。
相続手続きについてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
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