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相続手続きに必要な戸籍の収集がやり易くなりました
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
さて、今回は相続手続きには欠かすことのできない戸籍の収集についての話です。
相続の際には、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの一連の戸籍や、相続人の現在戸籍を集めて、相続関係を確定するところから手続きが始まっていきます。
今までであれば、戸籍は基本的に本籍のある役所でしか取得することができず、したがって本籍が転々としている場合は、それぞれの役所に申請をして戸籍を収集する必要がありました。
それが令和6年3月に戸籍法が改正され、全国どこの戸籍でも取得ができる「広域交付制度」がスタートしました。
私の事務所は富士市役所のすぐ目の前にありますが、例えばその富士市役所で、北は北海道から南は沖縄まで全国どこの戸籍でも取得できるという画期的な制度です。
ただし、取得できる戸籍には下記のような一定の制限がありますので注意が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍は不可
・本人、配偶者、本人の直系(父母祖父母や子孫など)に限る
→兄弟姉妹などの戸籍は不可
・本人が窓口に行く必要がある(郵送での請求は不可)
ちなみに司法書士などの資格者も皆様に代わって戸籍を収集することができるのですが、この「広域交付制度」は対象外となっており利用することができません。(資格者は原則どおり各役所に申請する必要があります)
さきほどお伝えしたとおり、私の事務所は市役所のすぐ目の前にありますので、相続に必要な戸籍をご説明した上で、ご依頼者様がそのまま役所で取得していただくケースも増えてきました。
このようにすることで時間も費用もかなり節約することができますので、当事務所でも積極的にご案内をさせていただいております。
富士市、富士宮市などでの相続手続きにお困りでしたらぜひご相談ください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600