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2024-10-09 11:00:00

法定相続分ってなに?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

相続の際に「法定相続分」ということばを耳にすることがありますが今回はその「法定相続分」についてのお話です。

 

相続が発生すると基本的には亡くなった方の相続人が遺産を引き継ぐことになります。

相続人が一人であれば特に問題となりませんが、相続人が複数いる場合に各相続人が有する遺産に対する持分の割合として法定相続分というものが民法に規定されています。

 

なお、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
むしろ、きっちりと法定相続分どおりに分けるケースの方がまれであると思います。

 

具体的な法定相続分は下記のようになります。

① 配偶者と子の場合・・・配偶者2分の1、子2分の1(子が既に亡くなっている場合は孫)

② 配偶者と直系尊属の場合・・・配偶者3分の2、直系尊属3分の1

③ 配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(兄弟姉妹が既亡くなっている場合は甥姪)

※子、直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合は原則として各等分となります。

 

ご参考にしてください。

 

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