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2024-09-04 14:41:00
遺言書の作成について
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺言書作成の際に検討いただきたいいくつかのポイントを記載しております。
遺言書作成の際の一助としていただければ幸いです。
■遺留分(いりゅうぶん)
配偶者や子には遺留分という法律上保護されている相続の権利があります。(原則として法定相続分のさらに2分の1)。遺留分を侵害する遺言書も無効とはなりませんが、その相続人の意向によっては不足分について金銭請求がなされる可能性があります。なお、兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分はありません。
遺言の効力が発生した際に、遺言の内容に従って実際に相続の手続き(口座の解約など)を行うものを指定することができます。遺言執行者に指定された方からさらにほかの者へ手続きを委託することも可能です(相続登記を司法書士に依頼するなど)
■祭祀承継者
遺言で先祖の墓や仏壇を承継する方を決めることができます
遺言で相続(遺贈)する人として指定したが、その方が先に亡くなってしまった場合などに備えて予め(二次的な)承継者を指定することができます
■付言事項
法的な効力はありませんが、メッセージを残すことも可能です
当事務所では遺言書作成のサポートも行っております。
お気軽にご相談ください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600