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遺産の一部について遺産分割協議をすることは可能か?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、「遺産の一部の財産についてのみ、遺産分割協議を行うことは可能か?」についてのお話です。
結論から言うと、遺産の一部についてのみ協議を行うことも可能です。
それは、民法907条1項で、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」と明記されているからです。
遺産の一部分割を行うメリット(必要性)として、例えば、預貯金など比較的分割しやすい財産について先に協議を終え、その他の不動産などはじっくりと話し合いするなどのケースが考えられます。
一方で、残りの遺産の分割のためには当然ですが改めて協議が必要になります。
遺産の一部分割を行うかどうかは、相続人全員で十分に話し合い、慎重に判断することが重要です。
富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続登記を司法書士に依頼するメリットは?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
司法書士に相続登記を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
今回はそんなお話です。
1. 煩雑な手続きを代行します
相続関係を証明するための戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識が必要な書類作成を代行します。これらの書類は不備があると再提出を求められることがあり、時間と労力がかかります。
そして相続登記の申請書類の作成、提出、対応など、法務局での煩雑な手続きを全て代行してもらえます。平日に法務局へ行く時間がない方にとって大きなメリットとなります。
2.相続に関する様々な相談への対応
遺産分割協議をどのようにすすめたらよいか、法的、手続き的な観点から適切なアドバイスをいたします。
他の専門家との連携が必要と思われる場合には税理士や弁護士、土地家屋調査士、行政書士など各種専門家への紹介や橋渡しをいたします。
相続登記は、不動産の権利を明確にする上で非常に重要な手続きです。ご自身で行うのが難しいと感じた場合は、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続税の関係は税理士の先生にお繋ぎします!
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
相続手続きの際の司法書士の中心業務は「不動産の登記」とそれに関する「遺産分割協議書の作成」ですが、弊所では、簡易的ではありますが相続税に関する事項もあわせてご案内するようにしております。
もちろん司法書士は税務に関する相談や申告などには対応できませんので、相続税の申告が必要と思われるお客様については提携の税理士の先生にお繋ぎして、税金の申告まであわせてご依頼いただける体制を整えております。
相続税の申告には多種多様な書類が必要となり、その受け渡しだけても労力がかかります。
弊所が窓口となり税理士の先生への書類の受け渡しを代行することも可能ですので、それにより依頼者の皆様にとっては書類をあちこち届ける必要もなくなり、その分のご負担を軽減することができます。
富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続登記は早めがお得!!
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は相続登記は早めがお得、といういくつかの理由を記載しております。
・相続登記の義務化がスタートしているから
令和6年4月より、相続登記の義務化がスタートしました。
これにより、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならないとされました。(不動産登記法76条の2)
これにあわせて、正当な理由なくこの義務に違反したときには10万円以下の過料(罰金のようなもの)が課せられることも規定されました。
正直なところ、この義務に違反した場合にどれほどの確率で過料の通知がなされるかは現時点ではまったくの未知数ですが、義務に違反しないに越したことはありません。
相続登記は速やかに済ませるのがよいと思います。
・相続登記にかかる登録免許税の免税措置があるから
相続に限らず、不動産の名義変更(所有権の移転登記)を行う際には、原則として登録免許税という税金を納める必要があります。
この登録免許税について、特に相続登記を推進する観点から相続を原因とする土地の所有権移転登記のものに関しては、土地の不動産の価格(固定資産評価額)が100万円以下であれば、その分については、登録免許税を課さないという措置がなされています。(租税特別措置法84条の2の3第2項)
ちなみに、租税特別措置法というのは時限立法とよばれある時点で終了することが予定されています。
現時点では当該免税措置は令和9年3月31日まで適用するとされており、場合によってはそれ以後は免税がなくなってしまう可能性もゼロではありません。
(ただしこの期限はよく延長される・・・)
国が減税措置を講じてまで相続登記を推奨している期間に手続きを行うのが吉です。
富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続の手続きは丁寧に
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は相続手続きを滞りなく進めるためのポイントのお話で、
「相続手続きは丁寧に」すすめて行きましょうというものです。
地元の同業の大先輩からの受け売りですが、私も常に心にとめており
依頼者の方にもお伝えするよう意識しております。
・共同相続人間での話し合いは「丁寧に」
自分以外にも他に共同相続人がいる場合は、遺産分割協議(話し合い)を経た上で、
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する必要があります。
(相続放棄や遺言書がある様な場合は除きますが)
”自分が親の面倒を見てきたのだから遺産を多く相続するのは当然だ!”
”黙ってハンコを押せばいいんだ!!”
このような接し方では、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。
話し方ひとつで相手の気持ちが変わることも多々あります。
遺産分けの話し合いをする際にはぜひ「丁寧に」話をすすめていただければと思います。
・遺産分割協議書への押印は「丁寧に」
遺産分割協議書には実印を押印し、その証明として印鑑証明書を添付します。
乱雑に印鑑を押印すると印鑑証明書と照合ができず、よって手続きが進められない
なんていうケースもあり得ます。
協議書を作成する際にも「丁寧に」を意識していただくとよいと思います。
富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
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