司法書士佐野貴盛事務所

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2025-04-25 14:30:00

遺産分割協議書に決まった形式はあるか?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は遺産分割協議書の形式のお話です。

遺産分割協議は当事者間での口約束でも成立しますが、さすがにそれでは相続の手続きをすすめることができません。

そこで、遺産分割協議書という書面を作成することになりますが、この協議書には決まった形式というものはあるのでしょうか?

じつは特に決められたものはなく、手書きでも、パソコンで作成したものでも有効です。用紙のサイズや縦書き・横書きといった点も自由です。

とはいえ、最低限記載すべき項目はありますので、その一例をご紹介します。

 

遺産分割協議書に記載すべき主な項目:

  1. タイトル: 「遺産分割協議書」と記載します。

  2. 被相続人の情報:
    ・氏名
    ・最後の本籍
    ・最後の住所
    ・死亡年月日

  3. 相続人の情報:
    ・相続人全員の氏名
    ・住所
    ・実印の押印

  4. 相続財産の特定と分割内容:
    ・財産の種類: (例: 不動産、預貯金、株式、自動車など)
    ・所在・名称・数量など: 財産を特定できる情報を正確に記載します。
    ・誰がどの財産を相続するのかを明確に記載します。

  5. 協議成立日: 遺産分割協議が成立した年月日を記載します。

  6. 署名と実印: 相続人全員が自署し、実印で押印する必要があります。

  7. 印鑑証明書の添付: 相続人全員の印鑑証明書を添付することが一般的です。

  8. 作成時の注意点:
  • 正確な情報: 被相続人および相続人の情報、財産の情報は、公的な書類(戸籍謄本、登記簿謄本、通帳など)に基づいて正確に記載してください。
  • 明確な記載: 誰がどの財産を相続するのかを具体的に、誤解のないように記載してください。
  • 相続人全員の合意: 遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなければ無効です。
  • 契印・割印: 遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員が契印(ページとページの間への押印)をするとともに、作成した協議書が複数通になる場合は、割印(複数通にまたがるように押印)をすることが望ましいです。

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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司法書士佐野貴盛

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2025-04-21 14:30:00

遺産の一部について遺産分割協議をすることは可能か?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、「遺産の一部の財産についてのみ、遺産分割協議を行うことは可能か?」についてのお話です。

結論から言うと、遺産の一部についてのみ協議を行うことも可能です。

それは、民法907条1項で、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」と明記されているからです。

 

遺産の一部分割を行うメリット(必要性)として、例えば、預貯金など比較的分割しやすい財産について先に協議を終え、その他の不動産などはじっくりと話し合いするなどのケースが考えられます。

一方で、残りの遺産の分割のためには当然ですが改めて協議が必要になります。

遺産の一部分割を行うかどうかは、相続人全員で十分に話し合い、慎重に判断することが重要です。 

 

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2025-04-15 16:30:00

相続登記を司法書士に依頼するメリットは?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

司法書士に相続登記を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?
今回はそんなお話です。

 

1. 煩雑な手続きを代行します

相続関係を証明するための戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識が必要な書類作成を代行します。これらの書類は不備があると再提出を求められることがあり、時間と労力がかかります。

そして相続登記の申請書類の作成、提出、対応など、法務局での煩雑な手続きを全て代行してもらえます。平日に法務局へ行く時間がない方にとって大きなメリットとなります。

 

 

2.相続に関する様々な相談への対応

遺産分割協議をどのようにすすめたらよいか、法的、手続き的な観点から適切なアドバイスをいたします。

他の専門家との連携が必要と思われる場合には税理士や弁護士、土地家屋調査士、行政書士など各種専門家への紹介や橋渡しをいたします。

 

 

相続登記は、不動産の権利を明確にする上で非常に重要な手続きです。ご自身で行うのが難しいと感じた場合は、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

 

 

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2025-04-11 16:45:00

相続登記は早めがお得!!

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は相続登記は早めがお得、といういくつかの理由を記載しております。

 

・相続登記の義務化がスタートしているから

令和6年4月より、相続登記の義務化がスタートしました。

これにより、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならないとされました。(不動産登記法76条の2)

これにあわせて、正当な理由なくこの義務に違反したときには10万円以下の過料(罰金のようなもの)が課せられることも規定されました。

正直なところ、この義務に違反した場合にどれほどの確率で過料の通知がなされるかは現時点ではまったくの未知数ですが、義務に違反しないに越したことはありません。

相続登記は速やかに済ませるのがよいと思います。

 

 

・相続登記にかかる登録免許税の免税措置があるから

相続に限らず、不動産の名義変更(所有権の移転登記)を行う際には、原則として登録免許税という税金を納める必要があります。

この登録免許税について、特に相続登記を推進する観点から相続を原因とする土地の所有権移転登記のものに関しては、土地の不動産の価格(固定資産評価額)が100万円以下であれば、その分については、登録免許税を課さないという措置がなされています。(租税特別措置法84条の2の3第2項)

ちなみに、租税特別措置法というのは時限立法とよばれある時点で終了することが予定されています。

現時点では当該免税措置は令和9年3月31日まで適用するとされており、場合によってはそれ以後は免税がなくなってしまう可能性もゼロではありません。
(ただしこの期限はよく延長される・・・)

国が減税措置を講じてまで相続登記を推奨している期間に手続きを行うのが吉です。

 

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2025-04-08 14:30:00

相続の手続きは丁寧に

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は相続手続きを滞りなく進めるためのポイントのお話で、

「相続手続きは丁寧に」すすめて行きましょうというものです。

 

地元の同業の大先輩からの受け売りですが、私も常に心にとめており
依頼者の方にもお伝えするよう意識しております。

 

 

・共同相続人間での話し合いは「丁寧に」

自分以外にも他に共同相続人がいる場合は、遺産分割協議(話し合い)を経た上で、
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する必要があります。
(相続放棄や遺言書がある様な場合は除きますが)

 

”自分が親の面倒を見てきたのだから遺産を多く相続するのは当然だ!”
”黙ってハンコを押せばいいんだ!!”

このような接し方では、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。

 

話し方ひとつで相手の気持ちが変わることも多々あります。

遺産分けの話し合いをする際にはぜひ「丁寧に」話をすすめていただければと思います。

 

 

・遺産分割協議書への押印は「丁寧に」

遺産分割協議書には実印を押印し、その証明として印鑑証明書を添付します。

乱雑に印鑑を押印すると印鑑証明書と照合ができず、よって手続きが進められない
なんていうケースもあり得ます。

協議書を作成する際にも「丁寧に」を意識していただくとよいと思います。

 

 

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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