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2025-04-21 14:30:00
遺産の一部について遺産分割協議をすることは可能か?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、「遺産の一部の財産についてのみ、遺産分割協議を行うことは可能か?」についてのお話です。
結論から言うと、遺産の一部についてのみ協議を行うことも可能です。
それは、民法907条1項で、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。」と明記されているからです。
遺産の一部分割を行うメリット(必要性)として、例えば、預貯金など比較的分割しやすい財産について先に協議を終え、その他の不動産などはじっくりと話し合いするなどのケースが考えられます。
一方で、残りの遺産の分割のためには当然ですが改めて協議が必要になります。
遺産の一部分割を行うかどうかは、相続人全員で十分に話し合い、慎重に判断することが重要です。
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