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2025-04-08 14:30:00

相続の手続きは丁寧に

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は相続手続きを滞りなく進めるためのポイントのお話で、

「相続手続きは丁寧に」すすめて行きましょうというものです。

 

地元の同業の大先輩からの受け売りですが、私も常に心にとめており
依頼者の方にもお伝えするよう意識しております。

 

 

・共同相続人間での話し合いは「丁寧に」

自分以外にも他に共同相続人がいる場合は、遺産分割協議(話し合い)を経た上で、
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押印する必要があります。
(相続放棄や遺言書がある様な場合は除きますが)

 

”自分が親の面倒を見てきたのだから遺産を多く相続するのは当然だ!”
”黙ってハンコを押せばいいんだ!!”

このような接し方では、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。

 

話し方ひとつで相手の気持ちが変わることも多々あります。

遺産分けの話し合いをする際にはぜひ「丁寧に」話をすすめていただければと思います。

 

 

・遺産分割協議書への押印は「丁寧に」

遺産分割協議書には実印を押印し、その証明として印鑑証明書を添付します。

乱雑に印鑑を押印すると印鑑証明書と照合ができず、よって手続きが進められない
なんていうケースもあり得ます。

協議書を作成する際にも「丁寧に」を意識していただくとよいと思います。

 

 

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2025.04.19 Saturday