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相続登記は早めがお得!!
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は相続登記は早めがお得、といういくつかの理由を記載しております。
・相続登記の義務化がスタートしているから
令和6年4月より、相続登記の義務化がスタートしました。
これにより、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければならないとされました。(不動産登記法76条の2)
これにあわせて、正当な理由なくこの義務に違反したときには10万円以下の過料(罰金のようなもの)が課せられることも規定されました。
正直なところ、この義務に違反した場合にどれほどの確率で過料の通知がなされるかは現時点ではまったくの未知数ですが、義務に違反しないに越したことはありません。
相続登記は速やかに済ませるのがよいと思います。
・相続登記にかかる登録免許税の免税措置があるから
相続に限らず、不動産の名義変更(所有権の移転登記)を行う際には、原則として登録免許税という税金を納める必要があります。
この登録免許税について、特に相続登記を推進する観点から相続を原因とする土地の所有権移転登記のものに関しては、土地の不動産の価格(固定資産評価額)が100万円以下であれば、その分については、登録免許税を課さないという措置がなされています。(租税特別措置法84条の2の3第2項)
ちなみに、租税特別措置法というのは時限立法とよばれある時点で終了することが予定されています。
現時点では当該免税措置は令和9年3月31日まで適用するとされており、場合によってはそれ以後は免税がなくなってしまう可能性もゼロではありません。
(ただしこの期限はよく延長される・・・)
国が減税措置を講じてまで相続登記を推奨している期間に手続きを行うのが吉です。
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