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相続の手続きに使用する署名証明(サイン証明)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
相続の手続きの際には、遺産分割協議書を作成し印鑑証明書を添付する方法が一般的です。
ところが、相続人が海外に居住しているなどの場合この印鑑証明書を準備することができません。
そこで、印鑑証明書に代わる書類として署名証明(サイン証明)というものがあります。
今回はその署名証明(サイン証明)についてのお話です。
●在外邦人(日本国籍を有する海外在住者)が遺産分割協議書に添付する署名証明
日本の印鑑証明書が取得できない海外在住の日本国籍者が遺産分割協議書に署名する場合、印鑑証明書の代わりに「署名証明(サイン証明)」を添付します。
取得場所:
・日本の在外公館(大使館・総領事館):原則として本人が直接出向く必要があります。郵送や代理申請はできません。
・一時帰国中の日本の公証役場:一時的に日本に帰国している場合、公証役場で署名証明を取得することも可能です。
署名証明の種類:署名証明には主に以下の2種類があります。
■貼付型(綴り合せ型):署名する書類(遺産分割協議書など)を持参し、在外公館職員の面前でその書類に署名・拇印します。その書類に「署名・拇印したのは〇〇さん自身です。職員が立ち会いました。」という証明書が貼り付けられ、割印が押されます。この形式は、署名した書類専用のサイン証明となります。
■単独型:署名証明書単独で発行され、別途作成した遺産分割協議書などの署名と照合する方法です。ただし、提出先によっては単独型では受け付けてもらえない可能性もあるため、事前に確認が必要です。
必要書類(在外公館で取得する場合の例):
・有効な日本国旅券(パスポート)
・住所が確認できる書類(海外の運転免許証、家屋の賃貸契約書など)
・貼付型を希望する場合は、署名する書類(署名部分は空欄のまま持参)
・署名(および拇印)証明申請書
費用:
・1通あたり日本円に換算して1,700円程度(現地通貨で支払う)
その他:
・不動産の相続登記を行う場合、署名証明に加えて、海外に住所があることを証明する「在留証明書」も必要となるのが一般的です。在留証明書も在外公館で発行してもらえます。在留証明書に本籍地の記載を要する場合は、別途戸籍謄本も準備する必要があります。
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