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遺産分割協議に際して代償金として金銭を支払う場合
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
遺産分割協議を行うときに、遺産を取得する代わりに(代償として)他の相続人に対して金銭を支払うという取り決めをすることがあります。
今回はこの金銭の支払い(一般的には代償金と呼ばれています)についてのお話です。
遺産分割協議で代償金を支払う場合、原則として贈与税はかかりません。これは、代償金の支払いが遺産分割の一環とみなされるためです。
ただし、いくつか注意点があり、場合によっては贈与税が課される可能性があります。
【贈与税がかからないケース】
・遺産分割協議書に代償分割の旨を明確に記載している場合
「遺産を取得する代償として、○○に対し、金○○円を支払う」といった具体的な記載が必要です。これにより、代償金が単なる贈与ではなく、遺産分割のための支払いであることが明確になります。
・支払われる代償金が、相続した財産の価額を超えない場合
例えば、時価1,000万円の不動産を相続した人が、他の相続人に代償金として1,000万円を支払う場合は、贈与税はかかりません。
【贈与税がかかる可能性があるケース】
・遺産分割協議書に代償分割の記載がない場合
遺産分割協議書に代償分割について何も記載がないと、支払われた金銭が単なる贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。
・相続した財産の価額を超える代償金を支払った場合
例えば、時価1,000万円の不動産を相続した人が、他の相続人に1,500万円の代償金を支払った場合、時価を超える500万円の部分は贈与と判断され、贈与税が課される可能性があります。
遺産分割協議における代償金の取り決めは、税金に大きく影響するため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします
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