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2025-05-16 17:52:00

登記識別情報(権利証)が提供できない場合の登記手続き

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

不動産の権利に関する登記を申請する際、原則として登記義務者(例えば、売買における売主など)は登記識別情報(いわゆる権利証)を提供する必要があります。

しかし、登記識別情報を紛失した場合や、そもそも通知されなかった場合など、提供できない正当な理由がある場合には、「事前通知制度」を利用することができます。

 

事前通知制度は、登記官が登記義務者に対し、申請があった登記の内容が真実であるかを確認するための通知を行い、その回答をもって本人確認とする手続きです。

 

以下に、事前通知の手続きの一般的な流れを説明します。

 

  1. 登記申請: 登記識別情報を提供できない理由を申請書に記載し、その他の必要書類とともに登記申請を行います。
  2. 登記官による事前通知: 登記申請を受け付けた登記官は、登記記録上の登記義務者の住所に対し、登記申請があった旨と申請内容が真実であればその旨を申し出るべきことを記載した事前通知書を発送します。この通知は、本人限定受取郵便などの方法で送付されるのが一般的です。
  3. 登記義務者による申出: 事前通知書を受け取った登記義務者は、通知された登記申請の内容が真実であることを確認した場合、事前通知書にその旨を記載し、記名押印(登記申請書または委任状に押印した印鑑と同一のもの)の上、法務局に提出します。
  4. 登記手続きの続行: 登記官は、登記義務者からの申出が期間内にあり、その内容に問題がなければ、登記手続きを進めます。
  5. 登記完了: 登記が実行され、手続きが完了します。


事前通知制度の注意点

  • 事前通知による場合、登記義務者からの申出があるまで登記手続きが進まないため、通常よりも登記完了までに時間がかかります。
  • 申出期間を過ぎてしまうと登記申請が却下されてしまうため、事前通知書が届いたら速やかに内容を確認し、手続きを行う必要があります。
  • 事前通知書が届かない場合や、受け取れなかった場合でも、原則として最初の発送日から申出期間が進行します。

 

事前通知制度以外の代替手段

登記識別情報を提供できない場合でも、事前通知制度以外にも以下の方法で登記申請ができる場合があります。

  • 資格者代理人による本人確認情報の提供: 司法書士などの資格者代理人が事前に登記義務者と面談し、本人であることを確認した情報(本人確認情報)を作成して登記申請と併せて提供する方法です。登記官がその本人確認情報を相当と認めれば、事前通知は省略されます。
  • 公証人による認証: 登記委任状について、公証人が登記申請を行う者が登記義務者本人であることを確認し、その旨を認証する方法です。登記官がその認証の内容を相当と認めれば、事前通知は省略されます。

 

どの方法を選択できるか、また具体的な手続きの詳細については、申請する登記の内容や状況によって異なります。管轄の法務局や、登記の専門家である司法書士に事前に相談することをお勧めします。

 

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2025.05.22 Thursday