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相続登記の必要書類
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
相続登記の際には一般的に下記のような書類が必要となります。
・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
・被相続人の除票(もしくは戸籍の附票)
・相続人の今現在の戸籍(謄本抄本いずれでも可)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の住民票(不動産を取得される方のみ)
・不動産の固定資産評価額がわかる評価証明書等
*名寄帳(なよせちょう)などでも代用可
戸籍関係は被相続人の相続関係を確認するため、印鑑証明書は遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを証明するためにそれぞれ用意します。
また、相続登記の際には登録免許税を納付する必要がありますが、その資料として固定資産評価額がわかる書類も準備する必要がります。
当事務所では印鑑証明書以外の書類を代行で手配することも可能です。
お気軽にお問い合わせください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続登記は全国どこの不動産でも対応可能です
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
時折いただくご質問に
「県外にある不動産でも手続できますか?」
というものがあります。
弊所での相続登記の申請は基本的にオンラインで行いますので全国どこの不動産でも手続可能です。
法令に基づく本人確認の実施や不動産の固定資産評価額がわかる書類の準備など、いくつかの条件はありますが、これまでも問題なく対応して参りました。
遠方の不動産についてもご遠慮なくご相談ください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600
相続登記の義務化がスタートしました!
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
さっそくですが令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
まだ、お手続きをされていない方、これから発生する相続に備えて事前に準備をしていきたい方は、ぜひお近くの司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
よくある質問をまとめましたので、手続きのご参考にしていただければと思います。
Q.いつまでに相統登記の手続きをすればいいのでしょうか?
A.自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをする必要があります。
Q.相続登記の手続きをしないとどうなりますか?
A. 正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
Q. 法律施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても義務の対象になりますか?
A. 施行日前に発生した相続についても義務の対象になります。
Q.期限までに相続登記ができない場合はどうすればいいのでしょうか?
A.所有権登記名義人について相続が開始したこと及び自分が相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度があります。それを相続人申告制度と呼んでいます。
その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
■富士市永田町1-93ワールドユニオンビル1階(富士市役所すぐ北側)
司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600