司法書士佐野貴盛事務所

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2025-03-21 14:00:00

相続登記はお早めに!

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

令和6年4月より相続登記の義務化がスタートし早くも1年を経過しようとしています。

その影響もあってか、不動産の名義が何世代も前のままなのでそれを変更したいとご相談にお見えになる方もチラホラいらっしゃいます。

大正時代を最後に名義変更がされていない、なんていうのも決して珍しいものではありません。

 

このように古い世代の名義のままですと、印鑑を必要とする相続人の人数もかなりものとなっている(ときには数十人!なんてことも)ことがほとんどで、その労力も膨大なものとなります。(かかる費用も・・・)

 

ちなみに、昭和22年5月2日までに発生した相続については、現行の相続のルールとは大きくことなる旧民法が適用される(いわゆる家=戸主制度が適用される)こととなりますが、このあたりは一般の皆様はまったく意識する必要はないと思います。(逆に司法書士はこの点を漏らしてはなりません!)

 

いずれにしても相続の手続きは早めにしていただくのが吉です。

 

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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2025-03-07 15:00:00

共同相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、共同相続人に未成年者がいる場合の相続手続きのお話です。

 

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に未成年(18歳未満)のものがいるときは、未成年者は単独では有効な法律行為(遺産分割協議)が行えませんので、本来であれば未成年者の親権者(親)が未成年者を代理して(あるいは未成年者が親権者の同意を得て)、遺産分割協議を行う必要があります。

 

ところが、その親自身も共同相続人であるような場合は、一方では自分自身が相続人でありながら、他方で子の代理人として子の利益を守るために遺産分割を行うという、互いに矛盾する立場で協議を行わなければならないことになります。

 

このような利益が相反する行為のことを「利益相反行為」と呼び、この場合親は子を代理することができず、子のために「特別代理人」という別途子のために法律行為を行う代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければいけません。

たとえ親に子を害する意思がなかったとしても特別代理人による遺産分割協議が必要です。

 

当事務所では特別代理人の選任申立てもサポートさせていただいております。

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2025-03-05 09:00:00

住宅ローンの返済が終わったとき

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

自宅を新築・購入した時には多くのケースで金融機関から融資を受けて、以後何年かにわたって返済をしてきます。
このとき、金融機関では土地や建物を担保にとることが一般的です。(抵当権を設定します)

 

晴れて住宅ローンを完済しますと、ようやく土地や建物に設定されていた抵当権を外す(抹消する)ことができます。

ここで気を付けなければいけないのは完済=自動的に抵当権が消える、というわけではないことです。

通常は金融機関から抵当権を抹消するための書類が送られてくるのみで、抹消の手続きはご自分で手配しなければなりません。

 

手続きをすみやかに行わないと必要書類を無くしたりして余分な手間や費用がかかることもあります。

 

法務局の登記手続案内をご利用して自分で抹消登記を行うことも一つの方法です。

 

もちろん、弊所でも抹消登記を承ります。

弊所での費用の目安として20,000円(土地建物が一つずつの場合)ほどになります。

 

 

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2025-01-27 15:52:00

相続のときに古い権利証は必要でしょうか?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は相続手続きの際によくいたただく質問の一つである

「古い権利証は必要でしょうか?」

についてのお話です。

 

結論からいいますと、相続登記の際には古い権利証は不要です。

無くても全く問題ありません。

 

権利証はその不動産の所有者であるということを確認するための書類の一つであり、主に不動産の売買や贈与、担保設定などの不動産の所有者が登記義務者(自身にとって不利益な登記)となる場合に必要となるものです。

 

相続の際には戸籍や戸籍の附票などにより不動産の所有者と被相続人との同一性を確認することになりますので、権利証は不要なのです。

 

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2025-01-22 15:40:00

遺言書があったほうがいいケース(3)

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は遺言書があった方がいいケースの3回目です。

それは、共同相続人に遺産分割協議に必要とされる判断能力を有しない方がいるケースです。

遺産分割協議も法律行為であり、協議を行うためには判断能力が必要となります。複数人相続がいれば全員について判断能力が求められます。

たとえば、相続人の一人が認知症で事理弁識能力を欠くような場合は遺産分割協議ができません。

判断能力を有しない方の代理人として「成年後見制度」がありますが、成年後見は遺産分割が終わったとしても、基本的にはその方が亡くなるまで一生つづくものであり、負担は軽くありません。

 

このような事態に対応するためあらかじめ遺言書を作成しておけば、相続人間で遺産分割協議をする必要もなくなり、前記のような不都合を回避することができます。

 

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