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2025-04-25 14:30:00
遺産分割協議書に決まった形式はあるか?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺産分割協議書の形式のお話です。
遺産分割協議は当事者間での口約束でも成立しますが、さすがにそれでは相続の手続きをすすめることができません。
そこで、遺産分割協議書という書面を作成することになりますが、この協議書には決まった形式というものはあるのでしょうか?
じつは特に決められたものはなく、手書きでも、パソコンで作成したものでも有効です。用紙のサイズや縦書き・横書きといった点も自由です。
とはいえ、最低限記載すべき項目はありますので、その一例をご紹介します。
遺産分割協議書に記載すべき主な項目:
- タイトル: 「遺産分割協議書」と記載します。
- 被相続人の情報:
・氏名
・最後の本籍
・最後の住所
・死亡年月日 - 相続人の情報:
・相続人全員の氏名
・住所
・実印の押印 - 相続財産の特定と分割内容:
・財産の種類: (例: 不動産、預貯金、株式、自動車など)
・所在・名称・数量など: 財産を特定できる情報を正確に記載します。
・誰がどの財産を相続するのかを明確に記載します。 - 協議成立日: 遺産分割協議が成立した年月日を記載します。
- 署名と実印: 相続人全員が自署し、実印で押印する必要があります。
- 印鑑証明書の添付: 相続人全員の印鑑証明書を添付することが一般的です。
- 作成時の注意点:
- 正確な情報: 被相続人および相続人の情報、財産の情報は、公的な書類(戸籍謄本、登記簿謄本、通帳など)に基づいて正確に記載してください。
- 明確な記載: 誰がどの財産を相続するのかを具体的に、誤解のないように記載してください。
- 相続人全員の合意: 遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなければ無効です。
- 契印・割印: 遺産分割協議書が複数枚にわたる場合は、相続人全員が契印(ページとページの間への押印)をするとともに、作成した協議書が複数通になる場合は、割印(複数通にまたがるように押印)をすることが望ましいです。
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