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2025-04-28 13:55:00

兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分について

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。


民法では、兄弟姉妹が相続人となる場合、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の相続分の2分の1と定められています(民法第900条4項ただし書き)。

ここで、全血兄弟とは、亡くなった方と父と母の両方を同じくする兄弟姉妹を指します。一方、半血兄弟とは、亡くなった方と父または母のどちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します。

 

具体例

例えば、亡くなった方に配偶者はおらず、全血の兄が1人と半血の弟が1人いる場合を考えてみましょう。この場合の法定相続人は、全血の兄と半血の弟の2人です。

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このように、半血の弟の相続分は、全血の兄の相続分の半分になります。

 

注意点

  • これはあくまで法定相続分であり、相続人全員の合意があれば、異なる割合で遺産分割をすることも可能です。
  • 遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。ただし、遺留分を侵害する内容の遺言書の場合は、遺留分侵害額請求権が発生する可能性があります(ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません)。
  • 被相続人の親が亡くなった場合の相続においては、全血兄弟と半血兄弟の間に相続分の違いはありません。親から見れば、どちらも同じ子であるため、相続分は平等になります。


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