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2025-04-30 14:50:00
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらも遺言書として法的な効力を持ちますが、作成方法や保管方法、検認の必要性などに違いがあります。それぞれのメリットデメリットは以下のとおりです。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
- メリット:
- 手軽に作成でき、費用もほとんどかかりません。
- 遺言の内容を誰にも知られずに作成できます。
- 何度でも書き直しが可能です。
- デメリット:
- 方式の不備で無効になるリスクがあります。
- 紛失や改ざんの可能性があります。
- 相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です(法務局保管の場合は不要)。
公正証書遺言のメリット・デメリット
- メリット:
- 公証人が作成するため、法的にも有効で確実です。
- 原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
- 家庭裁判所の検認が不要で、相続手続きがスムーズに進められます。
- 遺言者が病気などで公証役場に行けない場合、出張してもらうことも可能です。
- デメリット:
- 作成に費用がかかります。
- 公証人や証人に遺言の内容を知られます。
- 作成に手間と時間がかかる場合があります。
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