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2025-05-02 15:50:00
遺留分とは
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は遺留分(いりゅうぶん)についてのお話です。
遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の財産のうち、法律によって一定の相続人(遺留分権利者)に最低限保障されている取り分のことです。
たとえ遺言書で「全財産を特定の人に相続させる」と書かれていたとしても、遺留分権利者は、自己の遺留分を侵害された範囲で、財産を多く受け取った人に対して金銭の支払いを請求することができます。
これは、被相続人の財産処分の自由を尊重しつつも、残された家族の生活保障や、相続人間の公平を図るために設けられた制度といわれています。
遺留分を持つ人(遺留分権利者)
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。具体的には以下の人たちです。
- 配偶者:常に遺留分権利者となります。
- 子:子が亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続により遺留分権利者となります。
- 直系尊属(父母など):子や孫がいない場合に限り、遺留分権利者となります。父母が亡くなっている場合は祖父母が対象になります。
【重要】兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の総額(総体的遺留分)は、相続財産の一定割合と定められています。
- 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の 3分の1
- それ以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):相続財産の 2分の1
個々の相続人が持つ遺留分(個別的遺留分)は、上記の総体的遺留分に、その人の法定相続分を掛けて計算します。
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