司法書士佐野貴盛事務所

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2025-03-21 14:00:00

相続登記はお早めに!

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

令和6年4月より相続登記の義務化がスタートし早くも1年を経過しようとしています。

その影響もあってか、不動産の名義が何世代も前のままなのでそれを変更したいとご相談にお見えになる方もチラホラいらっしゃいます。

大正時代を最後に名義変更がされていない、なんていうのも決して珍しいものではありません。

 

このように古い世代の名義のままですと、印鑑を必要とする相続人の人数もかなりものとなっている(ときには数十人!なんてことも)ことがほとんどで、その労力も膨大なものとなります。(かかる費用も・・・)

 

ちなみに、昭和22年5月2日までに発生した相続については、現行の相続のルールとは大きくことなる旧民法が適用される(いわゆる家=戸主制度が適用される)こととなりますが、このあたりは一般の皆様はまったく意識する必要はないと思います。(逆に司法書士はこの点を漏らしてはなりません!)

 

いずれにしても相続の手続きは早めにしていただくのが吉です。

 

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2025.04.11 Friday