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2025-07-14 14:15:00

家庭裁判所への相続放棄の手続きについて

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は家庭裁判所に対して行う相続放棄の手続きをするとどうなるのか?というお話です。

 

家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された場合の効果は、主に以下の通りです。

 

・初めから相続人ではなかったことになる(遡及効):
 相続放棄が受理されると、その人は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)から、そもそも相続人ではなかったことになります。これは非常に重要な効果で、相続に関する一切の権利義務から解放されます。

 

・プラスの財産もマイナスの財産も承継しない:
 相続放棄をすると、被相続人の財産(預貯金、不動産などのプラスの財産)も、借金や未払金などの負債(マイナスの財産)も、一切承継しなくなります。

 

・代襲相続は発生しない:
 相続放棄をした子がいる場合でも、その子の子(被相続人から見て孫)には代襲相続は発生しません。代襲相続は、相続人が相続開始以前に死亡している場合などに発生するもので、相続放棄の場合は当てはまりません。

 

・次順位の相続人に相続権が移る:
 相続放棄によって、放棄した人の相続権は消滅します。その結果、その人がいたために相続人になれなかった次順位の相続人(例えば、配偶者と子が相続人だった場合、子が全員放棄すると、親が次順位の相続人となります)に相続権が移ることになります。

 

・撤回が原則できない:
 一度有効に相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄をした場合など、ごく例外的な事情がある場合に限り、家庭裁判所に申立てて取り消しが認められることがあります。

 

・相続放棄の意思表示は一方的なもの:
 相続放棄は、相続人の単独の意思表示によって行われるものであり、他の相続人や債権者の同意は不要です。

 

【注意点】

相続放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

もし熟慮期間内に相続放棄の手続きができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

 

相続財産の一部でも処分したり、消費したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。

 

 

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