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2024-10-31 15:00:00

遺産分割協議書は1枚にまとめないとならないか?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

さて、相続の手続きをする際には必ずと言っていいほど必要となるものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書とは、相続人が複数いる場合にだれがどの財産を相続するかを決め(これがいわゆる遺産分割協議)、その合意内容をまとめ相続人全員で署名と実印を押印(印鑑証明書を添付)した書面を指します。

通常、遺産分割協議書は一つの書面に各相続人が順次署名(連署)し押印していくのが一般的です。

 

いっぽうで、相続人が多数いるケースや遠方に住んでいてひとつの書面を取りまわしていては時間がかかってしまうような場合などは、同じ書面を人数分用意して、各人がそれぞれ1枚ずつ署名押印し、それをひとつにまとめて1個の遺産分割協議書として使用するという方法をとることもできます。

 

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