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2024-12-25 13:55:00

法定相続情報証明について

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、法定相続情報証明という書類についてのご紹介です。

 

基本的に相続手続きを行う際には、被相続人の出生から死亡までのいくつかの戸籍と各相続人のそれぞれの戸籍が必要となります。(これがそれなりの枚数になることもしばしば)
その戸籍の束の代わりとして、法定相続情報証明という一覧図(わかりやすく言うと家系図のようなイメージです)の作成を法務局に申し出ることができるようになりました。

 

法務局では相続人の氏名やその人数などに誤りがないかをチェックした上で、証明を付した書類を発行してくれます。これが「法定相続情報一覧図」(以下一覧図)と呼ばれる書類です。

この一覧図の使用場面は例えば
・不動産の相続登記
・預貯金の相続手続き
・生命保険金の請求
・有価証券の名義変更
・相続税の申告
などなど、広く相続にかかわる手続きで使用することができます。

 

当事務所でも一覧図の作成から相続のお手伝いをさせていただいております。

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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