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2024-11-07 11:01:00

相続の書類に有効期限はあるか?

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、相続手続きで使用する書類の有効期限についてのお話です。

 

結論からいうと、相続「登記」の手続きの際に使用する書類には有効期限がありません。(ごく一部の例外的なケースは除く)

 

相続登記の手続きの際には、戸籍や印鑑証明書、住民票などの公的な書類を準備する必要がありますが、これらについて有効期限は特に定められていないのです。

何年も前に取得した戸籍や印鑑証明書でも、大昔に作成した遺産分割協議書でも使用することができます。(内容に変更がなければ)

実務でも何十年も前に作成した相続関係の書類を使って相続登記の手続きをする、なんていうことも珍しいことではありません。

 

なお、そのほかの相続手続き、たとえば預金の解約などのケースでは、印鑑証明書は6か月以内のものでないと不可など金融機関の独自のルールがある場合もありますので、手続きごとに書類の有効期間の有無は確認する必要があります。

 

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