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2024-11-29 12:50:00

遺言書があったほうがいいケース(2)

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は遺言書があった方がいいケースの2回目です。

それは、相続人以外の方に自分の財産を渡したいお考えような場合です。

相続人以外の方に遺言書で財産を渡すことを「遺贈(いぞう)」と呼びますが、遺贈をするためには遺言書が必須となります。(ですので正しくはあった方がいいのではなく必要ということになります)

 

たとえば、

・世話になった子どもの配偶者に財産を渡したい

・公共団体や財団、施設に寄付したい

など、相続人以外に財産を残したいときには遺言書の作成をご検討いただくことになります。
(ちなみに相続人に対しても遺贈はできます)

 

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