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2024-11-11 15:13:00
遺言書があったほうがいいケース(1)
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
今回は、遺言書に関して、特に強く作成をおすすめするケースについてのお話です。
遺言書があった方がいいケース
【夫婦間に子どもがいない】
子どもがいない夫婦の一方に相続が発生した場合、残された配偶者と亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹が共同相続人となります。(被相続人の両親が先に亡くなっている場合)
遺言書がなければ、残された配偶者は相続の手続きのため兄弟姉妹と話し合いを行わなければならず、こちらを負担に感じる方も少なくありません。
一方で遺言書があれば基本的には遺言書どおり相続の手続きをすすめられますので、遺言書の有無によって心理的にも、手続的にも負担は大きく変わってきます。
なお、夫婦共同で一つの遺言書を作成することは民法上認められていませんので、夫から妻へ、妻から夫へ、それぞれ別々の遺言書を作成しておくことも肝要です。
当事務所では遺言書の作成支援も行っております。
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司法書士佐野貴盛
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