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【2026年4月スタート】不動産の住所変更登記が義務化が始まりました
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
「引っ越しをして住民票は移したけれど、自分が持っているマイホームや土地の登記簿はそのまま……」という方、実はとても多いのではないでしょうか。
これまでは任意だった「不動産の住所・氏名変更登記」ですが、2026年(令和8年)4月1日から法律で義務化されました。
放置しているとペナルティが発生する可能性もあるため、ポイントをギュッとまとめてお届けします。
1. なぜ義務化された?背景にある社会問題
これまで住所や名前が変わっても、変更登記をするかどうかは個人の自由でした。そのため、引っ越しを繰り返すうちに登記簿上の住所が過去のまま放置され、「現在の所有者がどこにいるのか分からない土地(所有者不明土地)」が全国で急増。これが公共事業の妨げや、災害復興の足かせになるなど大きな社会問題になっていました。
この問題を解決するため、2024年4月の「相続登記の義務化」に続き、2026年4月からは「住所・氏名の変更登記」も義務化されることになりました。
2. 押さえておきたい「期限」と「罰則(過料)」
今回の法改正により、以下のルールが適用されます。
- 申請の期限: 住所や氏名が変わった日から2年以内
- ペナルティ: 正当な理由がないのに放置した場合、5万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。
⚠️ 過料とは?
行政上のペナルティ(前科にはならない金銭的な制裁)です。いきなり科されるわけではなく、法務局から「登記してください」という催告(通知)が届いたにもかかわらず、正当な理由なく無視し続けた場合に裁判所の手続きを経て科されます。
3. 要注意!「過去の引っ越し」も対象になります
「義務化されるより前に引っ越したから関係ない」と思った方は要注意です。2026年4月1日の施行日より前に住所や名前が変わっていた場合も、義務化の対象となります。
ただし、過去の変更については、2年間の猶予期間が設けられています。
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