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2025-03-07 15:00:00

共同相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は、共同相続人に未成年者がいる場合の相続手続きのお話です。

 

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人に未成年(18歳未満)のものがいるときは、未成年者は単独では有効な法律行為(遺産分割協議)が行えませんので、本来であれば未成年者の親権者(親)が未成年者を代理して(あるいは未成年者が親権者の同意を得て)、遺産分割協議を行う必要があります。

 

ところが、その親自身も共同相続人であるような場合は、一方では自分自身が相続人でありながら、他方で子の代理人として子の利益を守るために遺産分割を行うという、互いに矛盾する立場で協議を行わなければならないことになります。

 

このような利益が相反する行為のことを「利益相反行為」と呼び、この場合親は子を代理することができず、子のために「特別代理人」という別途子のために法律行為を行う代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければいけません。

たとえ親に子を害する意思がなかったとしても特別代理人による遺産分割協議が必要です。

 

当事務所では特別代理人の選任申立てもサポートさせていただいております。

富士市での相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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2025.04.11 Friday