司法書士佐野貴盛事務所

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2025-03-05 09:00:00

住宅ローンの返済が終わったとき

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

自宅を新築・購入した時には多くのケースで金融機関から融資を受けて、以後何年かにわたって返済をしてきます。
このとき、金融機関では土地や建物を担保にとることが一般的です。(抵当権を設定します)

 

晴れて住宅ローンを完済しますと、ようやく土地や建物に設定されていた抵当権を外す(抹消する)ことができます。

ここで気を付けなければいけないのは完済=自動的に抵当権が消える、というわけではないことです。

通常は金融機関から抵当権を抹消するための書類が送られてくるのみで、抹消の手続きはご自分で手配しなければなりません。

 

手続きをすみやかに行わないと必要書類を無くしたりして余分な手間や費用がかかることもあります。

 

法務局の登記手続案内をご利用して自分で抹消登記を行うことも一つの方法です。

 

もちろん、弊所でも抹消登記を承ります。

弊所での費用の目安として20,000円(土地建物が一つずつの場合)ほどになります。

 

 

富士市での登記の手続き、相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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2025.04.11 Friday