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2025-01-22 15:40:00

遺言書があったほうがいいケース(3)

みなさまこんにちは。

富士市の司法書士の佐野貴盛です。

 

今回は遺言書があった方がいいケースの3回目です。

それは、共同相続人に遺産分割協議に必要とされる判断能力を有しない方がいるケースです。

遺産分割協議も法律行為であり、協議を行うためには判断能力が必要となります。複数人相続がいれば全員について判断能力が求められます。

たとえば、相続人の一人が認知症で事理弁識能力を欠くような場合は遺産分割協議ができません。

判断能力を有しない方の代理人として「成年後見制度」がありますが、成年後見は遺産分割が終わったとしても、基本的にはその方が亡くなるまで一生つづくものであり、負担は軽くありません。

 

このような事態に対応するためあらかじめ遺言書を作成しておけば、相続人間で遺産分割協議をする必要もなくなり、前記のような不都合を回避することができます。

 

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