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2024-08-29 00:00:00
相続人申告登記って何?
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、それと同時に義務を果たすことができなかった場合の過料についても規定がされました。
一方で、相続登記の手続きをしたくてもできないという場合もあるかと思います。
相続人同士の折り合いが悪く話し合いが進まないケースや、そもそも相続人と連絡が取れず話し合いすらできない、などの場合です。
そこで、相続登記の義務化とともに新たに設けられた制度が「相続人申告登記」というものです。
これは自身が不動産の所有者の相続人であることを法務局に対して申告することにより、相続登記の義務を履行したものとみなす、とする制度です。
相続人申告登記は相続人が一人で行うことができますので、相続登記をしたくてもできない事情がある場合は当該手続きを検討するのも一考かと思います。
ただし、相続人申告登記は義務を免れるための簡易的な方法ですので下記のような点に注意が必要です。
・権利関係を公示するものではないので売却等をするためには相続登記が別途必要となる
・義務を免れるのは申告した本人のみで、相続人が複数いる場合はそれぞれ手続きを行う必要がある
可能な限り本来的な相続登記を試み、それがどうしてもできない場合に相続人申告登記を検討する、という方向性が望ましいと思います。
弊所では相続登記はもちろん、相続人申告登記も対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
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司法書士佐野貴盛
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