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2024-08-26 13:45:00
相続登記の義務化がスタートしました!
みなさまこんにちは。
富士市の司法書士の佐野貴盛です。
さっそくですが令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
まだ、お手続きをされていない方、これから発生する相続に備えて事前に準備をしていきたい方は、ぜひお近くの司法書士にご相談いただくことをお勧めいたします。
よくある質問をまとめましたので、手続きのご参考にしていただければと思います。
Q.いつまでに相統登記の手続きをすればいいのでしょうか?
A.自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをする必要があります。
Q.相続登記の手続きをしないとどうなりますか?
A. 正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
Q. 法律施行日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても義務の対象になりますか?
A. 施行日前に発生した相続についても義務の対象になります。
Q.期限までに相続登記ができない場合はどうすればいいのでしょうか?
A.所有権登記名義人について相続が開始したこと及び自分が相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度があります。それを相続人申告制度と呼んでいます。
その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
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司法書士佐野貴盛
TEL:050-3706-7600